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千葉地方裁判所八日市場支部 昭和41年(ワ)82号 判決

主文

被告有限会社明時木箱及び被告安助秀雄は原告に対し連帯して金四二〇、八一〇円及びこれに対する昭和四二年一月一日から支払済まで年六分の割合による金員を支払え。

原告その余の請求を棄却する。

訴訟費用中、原告と被告千葉県販売購買協同組合連合会との間に生じた分は原告の負担とし、その余は被告有限会社明時木箱及び被告安助秀雄の連帯負担とする。

この判決は原告勝訴の部分に限り仮に執行することができる。

事実

第一、請求の趣旨

被告らは連帯して原告に対し金四二〇、八一〇円及びこれに対する昭和四二年一月一日から支払済まで年六分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告らの負担とする。

右二項につき仮執行の宣言。

第二、請求の原因

一、原告は農産物包装用木箱類の製造販売を業とする者、被告有限会社明時木箱(以下被告会社という)は同種商品及び木製タイルの製造を業とする者、被告安助秀雄(以下被告安助という)は右会社の代表取締役、被告千葉県販売購買協同組合連合会(以下被告連合会という)は農業生産物、肥料、包装具等の販売購買を業とする者である。

二、原告は被告会社及び被告安助の斡旋紹介により被告連合会の東京分室(以下単に東京分室という)の注文を受け、昭和四一年四月一日以降六月一七日までの間に、パセリ・トマト・そら豆・とうもろこしなどの包装木箱類代金合計八二四、八一〇円相当を販売し、各製品は東京分室の指示により千葉県下の安房郡主基村農業協同組合、成田市農業協同組合久住支所等に荷送りし、右売掛代金中四〇四、〇〇〇円は受領したが、その余の弁済を得られない。

三、原告が被告連合会と取引するようになつたのは、それまで被告連合会に農産物用木箱類を納入していた被告会社が木造タイル等の製造をはじめるため木箱類の納入ができなくなつたので四一年四月一日以降は原告が被告会社に代つて取引に当つてくれるよう原告に依頼した結果であり、被告連合会もこれを承諾していたが、同被告の取引機構上ある時期まで原告との取引は表面的には被告会社との取引としておいてくれとのことであつた。

このことについて被告会社及び被告安助は原告に対し、原告が被告連合会に対して被告会社の名義で商品を納める限りその販売代金の支払については右被告両者が連帯保証し、決して原告に迷惑をかけないと約した。

四、よつて原告は被告らに対し右売掛残金四二〇、八一〇円及びこれに対する本件訴状送達後の日である昭和四二年一月一日以降支払済まで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め本訴に及んだ。

第三、被告連合会の答弁

請求原因第一項のうち原告に関する部分は知らないが、その余は認める。第二項以下はすべて否認する。

第四、被告会社及び被告安助の答弁

請求原因第一項のうち右被告両名に関する部分を認め、その余は知らない。第二、三項のうち被告安助が被告連合会を原告に紹介した事実を認めるが、被告両名が被告連合会の売買代金支払について保証したとの点は否認する。その余は知らない。

第項は争う。

第五、証拠(省略)

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